| 研究課題/領域番号 |
24K21400
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| 研究種目 |
挑戦的研究(萌芽)
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
中区分5:法学およびその関連分野
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| 研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
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| 研究期間 (年度) |
2024-06-28 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2026年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2025年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2024年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
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| キーワード | 政策 / 消費者法 / 行政調査 / 立法過程 / ロビイング / 立法学 / 規制戦略 / 規制手法 / 共同規制 / 媒介者規制 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は,世界的に議論されている新たな規制手法(共同規制,媒介者規制,サプライチェーン規制等)や,日本で繰り返し議論されながら立法に至らない手法(行政による消費者被害回復,行政的没収等)などの立法上の課題について,日本行政法学がまったく貢献できていない現状に鑑み,行政法学における立法論(法制度設計論)の広角的な再構築を試みるものである。 これが成功すれば,立法過程に対して,経済学等とは異なる,法律学独自の寄与を扱う「立法学」の姿を,行政法上の手法に限ってではあるが,明確に描き出すことができる。
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| 研究実績の概要 |
本研究は,世界的に議論されている新たな規制手法(共同規制,媒介者規制,サプライチェーン規制等)や,繰り返し議論されながら日本では立法に至らない手法(行政による被害回復措置等)などの立法上の課題を未だ取り込めていない日本行政法学の再構築に挑戦するものである。法制度設計論を,「政策構造」(行政手法の体系的一覧化),「規制戦略」(各手法の戦略的評価及び新手法の創案),「規制革新」(立法実務観察と阻害要因の除去)の三本柱で構成することとしている。 初年度である令和6年度は,「政策構造」(行政手法の体系的一覧化)を重点的に取りあげて,「普遍規範と政策規範の区別」の観点から,政策規範の共通構造として「施策」「実効性確保」「情報収集」の三つのパーツに分ける仮説の実証を行って,学会等で発表した。その際,実効性確保措置のターゲットの三層分類仮説を用いて,民事刑事行政のトリプルエンフォースメントを適宜使い分ける複層的な規制手法の構築の方向性を示した。 また,政策規範のうち情報収集というパーツの本格的な研究を行って,従来の行政法学説の考え方を更新するべき箇所,欠落を補うべき場所等を包括的に示した。これにより,今後,デジタル分野への調査手法の開発,整理が可能になる基盤を作った。 このほか,「規制革新」(立法実務観察と阻害要因の除去)への足がかりとして,日本における立法過程(内閣法律案の閣議決定より前のプロセス)について論稿を発表し,いわゆるルールメイキングに関心をもつ若手法曹との意見交換も行って,現状把握を行った。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
1: 当初の計画以上に進展している
理由
令和6年度はサバティカルを取得していたため,計画を遙に超えて研究が進捗した。 政策規範の共通構造として「施策」「実効性確保」「情報収集」という三つのパーツに分けたうえで,「情報収集」については,行政調査に関わる実務家との共同研究,行政法学の行政調査論の学説史的研究,デジタル空間への調査手法の拡張を見据えた情報収集手法の包括的分類などを提案し,論稿として発表することができた。 また,「実効性確保」手法の体系的一覧化の整理の研究にも着手することができた。 さらに,消費者法分野において,「施策」「実効性確保」「情報収集」の共通構造を具体的に示した。 閣議決定前の立法過程についても体系的に整理した論稿を発表し,民主制におけるルールメイキングの現状についての問題提起を行うとともに,若手実務家との意見交換に成功した。
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| 今後の研究の推進方策 |
令和7年度は,本研究の三つの柱,すなわち「政策構造」(行政手法の体系的一覧化),「規制戦略」(各手法の戦略的評価及び新手法の創案),「規制革新」(立法実務観察と阻害要因の除去)のうち,まず「政策構造」については,実効性確保手法の体系的一覧化の研究を完成させる予定である。また,そこからの付随的成果として,行政罰及び課徴金についての新たな整理を提案する予定である。 その整理をもとに,「規制戦略」(各手法の戦略的評価及び新手法の創案)として,デジタル分野への行政調査手法の整理と開発,第三者命令や無許可事業者規制といったこれまで注目されてこなかった手法の創出を取りあげる予定である。 さらに,これらの規制手法が国境を越えてどこまで実施可能かについて,国際公法と協働した一般論の組み立て,及びマネーロンダリングやカウンターテロリズムなどの金融分野での具体的手法の開発へと研究を進める予定である。
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