〔A〕1954年警察法改正前後の警察による〈青少年〉概念の構築 占領の終わりが〈青少年〉概念の構築にどのような影響を与えたのか、分析を進める。着目するのは1952年頃の最高裁判所家庭局の〈青少年〉への言及と、1956年に生じた〈青少年〉の社会問題化である。特に後者を警察の観点から(都道府県警察体制への変化を踏まえて)捉える。 〔B〕1958年から1960年にかけての警察・中央青少年問題協議会の〈青少年〉の問題化 警察の〈青少年〉に対する取り組みの変質(非行概念の導入)を明らかにする。さらに最高裁判所家庭局が非行という概念をいかに受容したのか、またどのような〈青少年〉の規範が生まれたのか明らかにする。
|