研究課題/領域番号 |
25285023
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 一部基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
塩見 淳 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00221292)
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研究分担者 |
岩間 康夫 愛知大学, 大学院法務研究科, 教授 (30211767)
橋田 久 名古屋大学, 大学院法学研究科, 教授 (10278434)
高山 佳奈子 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (30251432)
安田 拓人 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (10293333)
齊藤 彰子 (斎藤 彰子) 名古屋大学, 大学院法学研究科, 教授 (70334745)
古川 伸彦 名古屋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (00334293)
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連携研究者 |
中森 喜彦 京都大学, 大学院法学研究科, 名誉教授 (40025151)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
19,240千円 (直接経費: 14,800千円、間接経費: 4,440千円)
2015年度: 6,240千円 (直接経費: 4,800千円、間接経費: 1,440千円)
2014年度: 5,980千円 (直接経費: 4,600千円、間接経費: 1,380千円)
2013年度: 7,020千円 (直接経費: 5,400千円、間接経費: 1,620千円)
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キーワード | 不作為犯 / 過失犯 / 共犯 / 製造物責任 / 注意義務 / 作為義務 / 共同正犯 / 同時犯 / 公務員の不作為 |
研究成果の概要 |
人の死亡・傷害などの結果が発生する事態となっているにもかかわらず、これに気がつかずに救助を行わず、結果を発生させた者は、どの範囲で刑事責任を負うのかについて、また、そのような者が複数存在する場合、誰が責任を負うのかについて考えた。 当該の者が結果を予見し回避できたか(注意義務の存在)を検討し、次に結果を回避する地位や権限を有していた者(作為義務の存在)を選び出すこと、その選び出しは特定の者に一定の行為をせよと強制することになるので、十分な根拠づけを必要とすること、情報の開示を怠ることを処罰する特別法の創設も考えられることを明らかにした。
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