研究課題/領域番号 |
25380001
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
水野 浩二 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (80399782)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2013年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 民事訴訟 / 裁判官 / 釈明権 / 近代 / 日本 / 弁護士 / ドイツ / 中世 / 当事者 / 書式 / 実務 / 明治 / 大正 / 職権 / 釈明 / 証拠調 / 口頭 / 職権探知 / オーストリア / 当事者尋問 / ローマ法 |
研究成果の概要 |
当事者によって主導される(べき)ものと認識されてきた近代法の民事訴訟手続は、実際には中近世ヨーロッパ以来の一定程度に積極的な裁判官の職権による介入を当初から内包し、裁判官が口頭審理において適切に介入することで、真実に基づく裁判を実現してゆくという理解が存在していた。 本研究はこのテーゼを、中近世ヨーロッパ法学における蓄積を前提とした近代ドイツの民事訴訟、そしてそれを継受した明治民事訴訟法(1890年)施行下の状況と、そのもとで生じた問題に対処した大正民事訴訟法改正(1926年)について検討したものである。
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