研究課題/領域番号 |
25380038
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
新井 誠 広島大学, 法務研究科, 教授 (20336415)
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研究分担者 |
岡田 順太 白鴎大学, 大学院法務研究科, 教授 (20382690)
小谷 順子 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (40359972)
横大道 聡 慶應義塾大学, 大学院法務研究科, 准教授 (40452924)
徳永 貴志 和光大学, 経済経営学部, 准教授 (50546992)
木下 和朗 北海学園大学, 大学院法務研究科, 教授 (80284727)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2014年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 憲法 / アメリカ・フランス・イギリス・ドイツ / 憲法学 / 国際情報交換 / 比較憲法 / 日本憲法 / 英米法 / フランス法 |
研究成果の概要 |
本研究では、第1に、日本憲法研究は欧米でも行われつつも、憲法学における全般的な関心事になっていないこと、第2に、欧米では比較憲法研究が活況を呈しているものの、自国の憲法理解を深める対象に欧米が用いる諸国は欧米諸国が中心であり、日本憲法は必ずしも有意義な参照国とはなっていないこと、第3に、その理由として、言語上の問題や日本の経済的地位の低下が指摘されていること、主に以上が明らかになった。第4に、(日本あるいはカナダなどに比べて)欧米諸国では、憲法解釈において外国法を参照することが必ずしも一般的ではなく、日本は、単なる地域研究の対象国と位置づけられることが多いこともその原因といえる。
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