研究課題/領域番号 |
25380045
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
今村 哲也 明治大学, 法務研究科, 教授 (00160060)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 警察法 / 行政事件訴訟 / 行政処分 / 公権力の行使に当たる行為 / 行政庁的直接的命令権・強制権 / 諮問機関 / 単純高権的事実行為 / オンブズマン / オーストリア行政裁判権 / 権利保護 / 命令権・強制権の行使 / 「措置」概念 / 警察執行処分 / 公権力の行使 / 行政「決定」概念 / オーストリア公法 / 行政裁判権 / 行政処分の法的統制 / 公権力的事実行為概念 / 行政組織改革 / 決定概念 / 独立行政審判官制度 / 警察活動 / 連邦内務省 / 人権審議会 / 訪問委員会 / 国連拷問禁止条約 / 国内抑止メカニズム / 国連OPCAT条約 |
研究成果の概要 |
侵害活動を中心とする警察は、法治国家において厳格な法律の留保原則に立つべきである。これを実証するため、警察権限はもとより、制度・機能改革を指向し警察活動を随時監視し、一般行政分野よりも権利保護の契機を拡充するオーストリア安全警察法研究に従事した。 本研究により、警察活動に関する全部留保原則をはじめ、警察内部機関であった訪問委員会を軸にオンブズマン制度強化への展開ならびに、行政処分・公権力行使とならび高権的事実行為についても権利保護可能性を拡大するオーストリア公法の展開過程を明らかにした。
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