研究課題/領域番号 |
25380050
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 名古屋学院大学 |
研究代表者 |
榎澤 幸広 名古屋学院大学, 現代社会学部, 准教授 (80536277)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 法廷通訳 / 方言使用 / 手話使用 / 訴訟指揮権 / 当事者の言語使用 / 裁判員制度 / 外国語使用 / 方言 / 手話通訳 / 外国語 / 障害者 / 手話 / 外国人 / 訴訟指揮 / 裁判傍聴 / 聴覚障害者 |
研究成果の概要 |
高等裁判所がある地域(札幌、秋田、仙台、東京、名古屋、金沢、大阪、岡山、広島、松江、高松、福岡、宮崎、那覇)を中心に、各裁判所での当事者の言語使用がどこまで認められているのか、裁判傍聴や資料収集を通じ調査した。過去、被告人の方言使用や手話通訳を伴った聴覚障害者の傍聴を認めない事例もあったが、調査時には、当事者の外国語、方言、手話などの言語使用は基本的に認められていた。また、国民が参加する裁判員制度がスタートしたことや障害者の合理的配慮の視点により、質問などの平易化、文章の短文化、意味のわからない言葉の再確認などの工夫が行われ、以前より法廷内で言語コミュニケーションが図りやすくなっていた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、法学分野においてあまり検討がなされてこなかったと思われる、裁判当事者が法廷で自らが望む言語を使用すること、そして、通訳を付ける必要がある場合に裁判当事者につけること、聴覚障害者の傍聴人が手話を通じて裁判傍聴すること、これらの三点が各裁判所でどこまで実現できているのか、現場調査を中心に具体例の収拾を行った。調査時期が裁判員制度実施以後であったこともあり、各裁判所で程度の差こそあれ、当事者が裁判所内で言語コミュニケーションを図りやすくするための工夫事例が数多く把握できた。このことは、国民が裁判当事者になった場合、以前よりも自身の主張を自己の言葉で伝えることが可能になったことも現している。
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