研究課題/領域番号 |
25380067
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 京都女子大学 |
研究代表者 |
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 准教授 (80353514)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 国際人権法 / ヨーロッパ人権条約 / 判決履行 / 国家義務 / 欧州人権条約 / 欧州人権裁判所 / 判決履行義務 / パイロット手続 / 欧州(ヨーロッパ)人権条約 / 救済 |
研究成果の概要 |
欧州人権条約においては、人権裁判所による判決の拘束力及び執行の義務が規定されている(46条)。あわせてこの規定では、当事国による判決履行に対する監視を、政治的機関による監督と司法的手続により強化することが図られた。しかし特定の手段での判決履行義務がどこから導かれるのかは明確ではない。人権裁判所判決の履行、特に救済措置の在り方を巡って判決履行に困難を抱える当事国も出現し、単なる履行遅延にとどまらず、強化された人権条約体制への信頼を揺るがす状況にもある。
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