研究課題/領域番号 |
25380074
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
林 秀弥 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30364037)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2013年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
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キーワード | 独占禁止法 / 標準規格必須特許 / 競争法 / 競争政策 / 知的財産法 / 技術標準 / 特許権 / 標準必須特許(SEP) / 国際標準化 / ICT / 知的財産権 / 権利行使 |
研究成果の概要 |
標準規格を利用するに当たって避けられない特許は「必須特許」と称されるが、技術発展の蓄積や技術のネットワーク化の拡大により、一つの標準規格に数百件から数千件の必須特許が存在するケースもある。この場合、規格を策定していた者が、保有している特許権の存在を明らかにしないで規格の確立後になって権利(差止請求権)を行使するという、いわゆる「ホールドアップ問題」が指摘されている。本研究は、かかる問題を背景に、標準規格必須特許の権利行使の制限がいかなる場合に許容されるべきかについて、競争法・政策の観点から、援用可能な法理を探求しようとした。
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