研究課題
基盤研究(C)
本研究においては、主として口頭弁論終結後の承継人に対して拡張する既判力の作用の仕方の説明が十分になされていないという問題意識に基づいて、これについて主として比較法的な視座から検討を行った。その結果、ドイツにおいては、訴訟係属中の係争物の譲渡の場合に、被承継人が承継人の法定訴訟担当として訴訟追行すると考えられていることに着目して、わが国においても、口頭弁論終結後の承継人をその主体とする将来の法律関係について、被承継人による訴訟担当がなされているという説明が可能ではないかという仮説を得るに至った。
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私法判例リマークス
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伊藤眞先生古稀祝賀論文集『民事手続の現代的使命』(有斐閣)
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