研究課題/領域番号 |
25380098
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
酒井 太郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (90284728)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 忠実義務 / 取締役 / 信認義務 / グッドフェイス / 経営判断原則 / 株主代表訴訟 / 会社法 / 注意義務 / 誠実義務 |
研究成果の概要 |
本研究は、注意義務違反の認定基準との対比において、利益相反以外で忠実義務違反を導く帰責事由として取締役の主観的態様を米国会社法学の議論を参照しつつ検討し、未必の故意その他の具体的認識が求められていることを明らかにした。また、取締役個々人の認識にとどまらず、たとえば責任追及に対する懸念といった取締役会メンバー全体の心理的バイアスも問題となりうることが明らかとなった。ただし、株主代表訴訟の事前の提訴請求の存否をめぐる判例からも分かるように、グッドフェイスその他、取締役の主観的態様にかかる非難可能性の認定をめぐり裁判所の姿勢は相当程度謙抑的であり、取締役の判断を尊重する傾向が強いといえる。
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