研究課題/領域番号 |
25380100
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
宮澤 俊昭 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30368279)
|
研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
|
配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 差止め / 期間の区切られた差止め / 諫早湾干拓事業 / 間接強制 / 公法と私法 / 実体法と手続法 / 民法と憲法 / 団体訴訟 / 差止請求権 / 環境 |
研究成果の概要 |
諫早湾干拓事業によって造成された潮受堤防の排水門の開門の是非をめぐる裁判において、5年という期間を区切って開門を認めた判決が示された。本研究では、まず、期限を区切った差止めの民事実体法的な根拠づけが難しいことを明らかになった。他方、民事手続法的における議論を基礎とした考察から、原告が現在有している差止請求権に基づく現在給付の訴えであっても、将来にわたって現在の状態が続くか否かという不確実性のあるという点で将来給付の訴えと共通点を見出せることから、将来の不確実性を無視することのできない特段の事情のある場合には、一定の期間を区切った差止めを認めることができるとの結論が導かれた。
|