研究課題/領域番号 |
25380119
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2013年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 家事審判手続 / 手続保障 / 当事者権 / 職権探知主義 / 手続協力義務 / 事案解明義務 / 手続非公開 / 記録閲覧権 / 家事調停 / 家事審判 / 当事者主義的運用 / 子の代弁者 / 利害関係参加 / 既判力 / 家事事件手続法 / 法的観点指摘義務 / 非訟事件 / 家事事件手続 / 非訟事件手続 / 人事訴訟 / 形成力 / 対世効 |
研究成果の概要 |
平成23年制定の家事事件手続法においては、当事者や利害関係人(当事者等という)の手続保障が立法趣旨として掲げられている。これまでは家事事件における家庭裁判所の後見的関与の下、当事者の地位は、事実の調査(職権探知主義)を行う際の裁判資料収集手段と位置付けられることがあったが、当事者の手続保障は、家事事件手続における当事者等の手続主体性を正面から認めるものである。 そこで家事事件手続法制定後の裁判所と当事者等の役割分担が問われることになる。本研究は、主として先行して立法が行われたドイツ法(FamFG)と比較しながら、日本における役割分担のあり方を研究した。
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