研究課題
基盤研究(C)
本研究では、法人としての会社に対して、不実開示に関する民事責任を課すことの意義について、大要、(1)不実開示の抑止、および(2)不実開示がされた場合における、投資家に対する経済的損失の填補を通じた証券市場の信頼性の確保・向上、の2つにあると仮定し、そうした観点からみた場合、わが国における現状の金融商品取引法上の民事責任制度等の運用・解釈は、穏当な損害(賠償)額を導き出すことに拘泥しすぎており、そのために(1)および(2)の両意義とも十分に果たされていないことを指摘し、今後は、財務情報に関する不実開示を認定や賠償責任保険のあり方なども併せて、諸制度のあり方を考えていくことの必要性を指摘した。
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