研究課題
基盤研究(C)
日韓の略奪文化財をめぐる政策は、日韓国交正常化交渉期(1951~1965)以前の時期、特に日本の敗戦後に米国内の知日家と国務省の間で方針が決められた。イタリア講和条約とは異なり、日韓の間では、1951年の対日講和条約で文化財の返還は日本に義務づけられなかった。対日講和条約で日本が朝鮮の主権を放棄する以前の時期、ライシャワーなどの知日家と国務省は、日本の博物館にある朝鮮文化財は返還義務がないとした。一方、昨今、大英博物館では中国の掠奪文化財など、国際法に基づき略奪文化財を入手しないよう事前にチェックする部局を設け、過去に入手した略奪文化財をめぐる国際共同研究を進めている。
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