研究課題/領域番号 |
25780029
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
岩本 禎之 (李禎之 / 李 禎之 / 岩本 禎之(李禎之)) 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (20405567)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 暫定措置 / 国際司法裁判所 / 差止命令 / 法的救済 / 法的拘束力 / injunction / 救済 / 司法的コントロール / 仮保全措置 / ICSID |
研究成果の概要 |
現代国際社会では、国際社会全体の公共的利益を保護する条約が数多く作成されており、そうした条約上の義務(多辺的義務)に関連して生じる紛争を処理する裁判手続においては暫定措置が活発に利用されている。本研究は、各種国際裁判所の保護法益に留意しつつ、それら裁判所における暫定措置の要件、内容および措置違反の帰結を分析することにより、暫定措置を多辺的義務の司法的な強制手段と位置づけ得ることを実証的に明らかにした。
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