研究課題/領域番号 |
25780033
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
加藤 陽 近畿大学, 法学部, 准教授 (90584045)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 授権 / 国際連合 / 集団安全保障 / 必要なすべての措置 / 軍事的制裁 / 安全保障理事会 / 国連安全保障理事会 / 国際法 / 軍事的措置 / 行為帰属論 / 国連の制裁 / 必要なすべての措置の授権 / 欧州人権裁判所 / 欧州人権条約 / 国際人権法 / 国連憲章第103条 |
研究成果の概要 |
本研究は、国連安全保障理事会が加盟国に対し行う「必要なすべての措置」の授権が有する法的性質の検討をおこなった。まず、加盟国が授権を実施するに伴って生じている3つの解釈論上の問題を検討する。その上で、この検討に基づき、授権方式は、公共の利益を個々の国家が個別に実現する自衛権に近い性格を持つのか、あるいは公共の利益をあくまで集団的に実現する公的制裁としての性質を有するのか、という理論的問題を解決することを試みた。
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