研究課題/領域番号 |
25870297
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
新領域法学
|
研究機関 | 大東文化大学 (2015) 静岡大学 (2013-2014) |
研究代表者 |
藤井 康博 大東文化大学, 法学部, 准教授 (40581666)
|
研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
|
配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 憲法と環境法 / 憲法と防災法 / 比例原則 / リスク事前配慮原則(いわゆる予防原則) / 原因者負担原則 / 協働原則 / 人格権と環境権 / ドイツ法 / 憲法 / 環境法 / 国家目標規定 / 事前配慮原則と予防原則 / 人格権と平穏生活権 / 環境権 / リスク / 防災法 / 事前配慮原則 / 予防原則 / 人格権 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、環境法・防災法の法原則を確立させ、その法政策への示唆を見出すことである。その実現へ向けて、日本とドイツの憲法学の視点から、人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究した。 特に考察対象として、環境法三原則(I事前配慮原則、II原因者負担原則、III協働原則)が法原則として適切か否か精査した。そのうち、IとIIを基礎づけ、IIIを批判した。また、防災法への環境法原則の応用が可能か否か分析し、新たな防災法原則を構築しようと試みた。 そして、それらの法原則と、憲法の比例原則なども踏まえ、リスク制御、責任の明確化、手法の選択肢の優先順位などの具体的な法政策を追究した。
|