研究課題/領域番号 |
25870341
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
新領域法学
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
村田 健介 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2015年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 個人情報 / 忘れられる権利 / 所有 / フランス法 / EU法 / 人格 / ビッグデータ / フランス / 国際情報交換 |
研究成果の概要 |
個人情報の保護につき,その一般法理をどのように構築するかは,個人情報をなぜ保護すべきかという問題をいかに考えるかによって変わり得るのではないか,近時話題となっている「忘れられる権利」を広く認めるか否かもそれに左右されるのではないかという問題意識から,フランス法を比較対象として,個人情報の保護につき検討を加えた。 その結果,個人情報も公共財だと捉えるのであれば,個人情報の保護は公共の利益にかなう限りで認められ,「忘れられる権利」も否定されやすいのに対し,個人情報を個人のいわば所有物だと考えるのであれば,個人情報の保護は広く認められ,「忘れられる権利」も広く肯定されやすいとの結論に至った。
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