研究課題/領域番号 |
25885055
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
麻生 典 九州大学, 芸術工学研究科(研究院), 助教 (20708416)
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研究期間 (年度) |
2013-08-30 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
採択後辞退 (2014年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 著作権 / 時効 / 占有 / 無体物 / フランス / 知的財産 |
研究概要 |
本研究は、著作権の保護期間の延長が諸外国から強く要求されており、また、情報伝達手段の発達に伴い著作物の利用形態の多様化が進んでいる現在において、著作権の時効の適用の可否およびその適用要件を明確化することを目的として遂行された。本年度は、著作権の時効の基礎となる知的財産と占有概念の研究について公刊された研究代表者の論文「フランスにおける知的財産と占有」(法学研究86巻6号)について研究会における報告機会を得て様々な教示を得ることができた。そこでさらにその内容を深めるべく、その研究対象を広く物権法にまで広げ周辺的論点の研究を行った。特に、フランスの所有概念との関係でフランスにおける物の映像の問題をとりあげ、フランスの状況について分析した。本研究成果は平成26年度中に公表予定である。また、それに併せて、著作権の時効を認めた際に問題となりうる点を探るため、保護機関の延長論を含め、多くの研究会に参加し著作権法の様々な論点の現状を把握した。その他、ボワソナードが著作財産権の取得時効について明文規定を設けようとしていた理由及び立法過程において最終的にはその規定が削除されていた理由についても調査を行った。後者の点については突然削除が行われた形跡があり、現在のところその理由は判明していないが今後も調査を継続していく予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
理由
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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