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特殊な「司法」国家としてのヨーロッパ中世国家再考

研究課題

研究課題/領域番号 25K04536
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分03040:ヨーロッパ史およびアメリカ史関連
研究機関ノートルダム清心女子大学

研究代表者

轟木 広太郎  ノートルダム清心女子大学, 文学部, 教授 (60399061)

研究分担者 図師 宣忠  甲南大学, 文学部, 教授 (60515352)
青谷 秀紀  明治大学, 文学部, 専任教授 (80403210)
研究期間 (年度) 2025-04-01 – 2029-03-31
研究課題ステータス 交付 (2025年度)
配分額 *注記
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2028年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2027年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2026年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2025年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
キーワード中世国家 / フランス / ネーデルラント / カペー王権 / ブルゴーニュ公
研究開始時の研究の概要

本研究では、13-15世紀のフランスとネーデルラントを対象に、公的司法の「権利」的な側面を明らかにすることをつうじて、中世国家あるいは中世の公権力の再考と再構築を試みる。具体的な分析対象となるのは、第一に、権利としての司法の収奪的な性格(罰金、異端者やユダヤ人からの財産没収)、第二に、やはり権利としての性格に由来する取引的な側面(裁判権そのものの付与・譲渡、他の罰や償い行為への振り替え、叛徒に対する赦し)、第三に権利を執行するのに不可欠な強制力である武力との関係(フェーデや戦争権)、第四に、権利に公的性格を付与する儀礼や知の側面(身体刑、降伏儀礼、調査・審問、「公共善」概念、霊的価値)である。

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公開日: 2025-04-17   更新日: 2025-06-20  

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