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イスラーム国家の政教関係とシャリーア:神と人間の権利を中心に

研究課題

研究課題/領域番号 25K04711
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05010:基礎法学関連
研究機関桜美林大学

研究代表者

堀井 聡江  桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)

研究期間 (年度) 2025-04-01 – 2029-03-31
研究課題ステータス 交付 (2025年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2028年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2027年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
キーワードイスラーム法学 / 神の権利 / 人間の権利 / 国事(スィヤーサ) / イスラーム国家
研究開始時の研究の概要

従来の研究によれば,イスラーム国家における調和的な政教関係を目指す「国事のシャリーア(イスラーム法)適合性」の原則はマムルーク朝期(1250-1517)に確立したとされ,シャリーアは16世紀まではあまり国家の影響を受けなかったとされる。本研究は,この原則が10世紀より前に遡り,シャリーアが国家の影響下で成立したこと,イスラーム法学における「神の権利」と「人間の権利」の区別はその証左であることを実証し,この原則の起源と展開を明らかにする。

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公開日: 2025-04-17   更新日: 2025-06-20  

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