研究課題
基盤研究(C)
租税条約の特典の濫用防止の観点から、2016年に採択されたPPT項はその意義や解釈について先行研究が乏しく十分な議論がなされているとは言い難い。さらにPPT条項は、立証責任の問題として、納税者がどのような内容をどの程度立証すれば同条項にいう「条約上の関連規定の目的および趣旨」に適合し、その条約による恩典を受けることが証明されるのかについて基準が明らかでないという批判がある。その意味で、PPT条項の適用基準、適用範囲および立証責任の問題を考察することは、納税者の予測可能性、法的安定性の観点から重要な意義がある。