研究課題
基盤研究(C)
本研究は、日独仏等の大陸法諸国において、公益性の判断と法人格の取得が切断され、「公益」という法概念が、主に租税法において意義を有すると理解されている現在でも、租税優遇の前提として、寄附者の意思の尊重を一つの根拠とするシプレ法理の保障が求められる歴史的な経緯及び理論的な意義について、シプレ法理の形成における国家と教会の対抗関係及びその克服の過程における人文主義法思想の影響とその大陸法への波及というこれまでに解明された事実を踏まえて、特に19世紀以後における独仏等の法人論との関係で解明を図ることにより、租税法における公益と法人論の比較法史的研究を行うものである。