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拷問犯罪に対する処罰義務:国際人権条約の国内的実施の観点からの研究

研究課題

研究課題/領域番号 25K04779
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05030:国際法学関連
研究機関名古屋大学

研究代表者

前田 直子  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80353514)

研究期間 (年度) 2025-04-01 – 2029-03-31
研究課題ステータス 交付 (2025年度)
配分額 *注記
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2028年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2027年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2026年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
キーワード人権条約 / 国連 / 拷問等禁止条約 / 普遍的管轄権 / 国際法の国内的実施
研究開始時の研究の概要

人権条約の国内的実施において、締約国と人権条約体との間に「建設的対話」を構築するためには、人権条約の規定そのものだけでなく、事後に発展的にもたらされた規範の正統性からも捉えなおす必要性が高まっている。国際社会における紛争・内戦やそこで生じる拷問犯罪の残虐さをリアルタイムで目にする現下では、拷問犯罪を厳正に処罰する必要性は一層高まっている。人権諸条約で保障される拷問禁止は絶対的であり、紛争や緊急事態下であるか否かを問わず、人権諸条約が定める拷問禁止が適用されることは確立している。CAT上の処罰義務とそれに関連する諸原則を再検討することは、実務上の観点からも大きな重要性を有する。

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公開日: 2025-04-17   更新日: 2025-06-20  

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