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近年の契約責任論の展開を踏まえた免責条項論の再構成

研究課題

研究課題/領域番号 25K04861
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関大阪大学

研究代表者

武田 直大  大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (80512970)

研究期間 (年度) 2025-04-01 – 2029-03-31
研究課題ステータス 交付 (2025年度)
配分額 *注記
910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2028年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2027年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2026年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2025年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
キーワード免責条項 / 契約責任 / 民法
研究開始時の研究の概要

近年の契約責任論では、契約不履行による損害賠償(民法415条)の根拠を契約の拘束力に求め、賠償範囲(民法416条)についても契約に即して判断する考え方が提唱されている。他方、契約には、債務者の損害賠償責任を全面的に排除し、または、これを金額的に制限する条項が含まれていることがある。このような免責条項は、債権者の法律上の権利を制限するものとして、規制の対象とされてきた。それでは、法律が責任の有無・範囲の基準を契約に求める場合、その契約の一部である免責条項の規制基準はどこに求められるのか。本研究は、このような契約責任論と免責条項論の関係を考察するものである。

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公開日: 2025-04-17   更新日: 2025-06-20  

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