研究課題
基盤研究(C)
2017年の民法(債権関係)改正により、「債権者の責めに帰すべき事由」という法概念が果たす役割は従来よりもいっそう大きくなった。本研究は、その問題の解明を最終目標としつつ、具体的な作業としては、ドイツ法における注文者の責めに帰すべき事由に関する議論を精細に分析するすることによって、日本法における受領遅滞、危険負担、請負人の担保責任の制限(注文者の供した材料の性質及び注文者の与えた指図による免責)を中心とする諸制度を横断的かつ原理的に検討するものである。