研究課題
基盤研究(C)
わが国では現在私的整理の多数決化が検討されており、少数債権者保護策として清算価値保障原則が採用されるようであるが、近時、EU諸国では、私的整理段階では法的整理段階よりも債務者の経済状態が良好なのであるから、債権者には法的整理におけるよりも多くの清算価値を保障しなければならないとの立法がなされている。本研究では、わが国でも私的整理との関係でこのような強固な清算価値保障原則を採用すべきか、採用する場合、法的整理における清算価値保障原則との関係をどのように理解すべきかを、EU法・米国法と比較をしながら検討する。