研究課題
基盤研究(C)
日本の消費者団体は、適格と認定されて事業者に対する不当な消費者取引の差止めを裁判で求める権限があり、さらに特定適格と認定されると被害を受けた消費者の被害回復をはかる訴訟が提起できるようになる。これまで提起された訴訟は、いずれも和解による解決の比率が非常に高くなっている。しかし消費者団体は直接の取引当事者でないので、そのような消費者団体と事業者とが結ぶ和解は、その適正さを確保する仕組みや理論を明らかにする必要がある。この研究では、類似の制度を持つフランスでの実務や理論と対比させながら、日本の消費者団体が事業者と結ぶ和解の正当性を追求したい。