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商標権の移転と商標の機能

研究課題

研究課題/領域番号 25K04894
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05070:新領域法学関連
研究機関神奈川大学

研究代表者

渕 麻依子  神奈川大学, 法学部, 教授 (50771713)

研究期間 (年度) 2025-04-01 – 2028-03-31
研究課題ステータス 交付 (2025年度)
配分額 *注記
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2027年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2026年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
キーワード商標 / 商標の機能 / 商標の移転
研究開始時の研究の概要

本研究は、商標権の移転に対して出所表示・品質保証という商標の機能の観点から制約を加えることが可能かを解明する。現在、日本の商標法では商標権は営業の移転を伴わずに他者に移転することが可能である。しかし、その場合に、商標がそれまでと異なる出所・品質の商品に付され需要者の利益が害されることはないだろうか。明文の規定による商標権の自由な移転を前提とした上で、商標の機能を確保するために商標権の移転が否定されたり、商標権の登録を取り消されたりすることはありうるのか、あるとすれば、どのような場合なのか。こうした検討を通じ、特許権や著作権等の知的財産権と比較して商標権のみが有する商標権の本質を明らかにする。

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公開日: 2025-04-17   更新日: 2025-06-20  

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