研究課題
若手研究
本研究は、条約機関の文書を考慮するとして、一定の理由に基づけば、そうした文書とは異なる結論に至れるとする欧米の国内判例を契機として、国内裁判所が人権条約機関の文書を考慮することは、いかなる法的根拠に基づくか、また、いかなる理由であれば人権条約機関の文書とは異なる結論に至れるのかを明らかにしたうえで、この「考慮」の意義について、国連人権条約機関や他の国家機関との関係から評価する。