研究課題
若手研究
本研究は、解約料条項の内容規制について、不当性評価の構造を明らかにすることを目的とする。その際、(1)一方で、解約料条項の法的性質の多様性や、取引類型に応じて異なる考慮が求められる可能性を念頭に置き、(2)他方で、消費者契約法9条1項1号の適用範囲が「実質的に違約金条項として機能する条項」に拡張されているという現状をも踏まえて、多元的な評価基準を提示することを目指す。