研究課題
若手研究
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「本改正法」という。)により、日本の離婚調停手続及び離婚訴訟手続(以下、両者を併せて「離婚裁判等手続」という。)において、「情報開示義務」が新設された。本研究は、アメリカにおける複数州の離婚訴訟手続におけるディスカバリ(開示制度)に関して、制度自体のあり方に加え、実効性担保のための手段を解析する。その上で、比較法分析を用いて、新設される「情報開示義務」に関する具体的効用を把握し、また、その実効性に関する課題を析出することを目指す。