研究課題/領域番号 |
26285017
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 一部基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
城下 裕二 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90226332)
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研究分担者 |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
湯沢 賢治 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター(臨床研究部), その他部局等, 臓器移植外科 診療部長 (10240160)
柑本 美和 東海大学, 実務法学研究科, 准教授 (30365689)
武藤 香織 東京大学, 医科学研究所, 教授 (50345766)
佐藤 雄一郎 東京学芸大学, 教育学部, 准教授 (70326031)
平野 美紀 香川大学, 法学部, 教授 (70432771)
奥田 純一郎 上智大学, 法学部, 教授 (90349019)
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研究協力者 |
佐藤 結美 上智大学, 法学部, 准教授 (50733119)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
15,470千円 (直接経費: 11,900千円、間接経費: 3,570千円)
2016年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2015年度: 5,460千円 (直接経費: 4,200千円、間接経費: 1,260千円)
2014年度: 6,110千円 (直接経費: 4,700千円、間接経費: 1,410千円)
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キーワード | 病腎移植 / 生体移植 / 臓器移植 / 患者の自己決定権 / 正当業務行為 / 臨床研究 / 自己決定権 / 治療行為 / 被害者の承諾 |
研究成果の概要 |
わが国の医療機関の一部で行われている病腎移植が刑法上の正当業務行為として許容されるかについては、医学的適応性、医術的正当性からみて困難な面があり、現時点では、厚労省ガイドラインが規定するように、臨床研究としての実施が妥当である。ただ、近年の諸外国において、臓器不足を背景としつつ、extended (or expanded) donor あるいは marginal donor として、従来はドナーとして受け入れられなかった疾患のある者をドナーに含める動向がみられる。今後は、こうした新たなアプローチが、病腎移植の医学的適応性ないしは医術的正当性の判断にいかなる影響を及ぼすのかを注視する必要がある。
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