研究課題/領域番号 |
26360048
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
ジェンダー
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
島岡 まな 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (20222036)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | ジェンダー / 刑法 / 平等 / 性犯罪 / 差別 / セクシュアル・ハラスメント / フランス / LGBT / LGBT |
研究成果の概要 |
フランス刑法(1992年)は、日本の刑法(1907年)と比較し、ジェンダー平等的である。それは、①差別罪、②セクシュアル・ハラスメント罪、③夫婦間強姦を含む配偶者間暴力の犯罪化・加重処罰、④網羅的な性犯罪処罰等に表れている。その基礎には「ジェンダー差別は人権侵害である」との問題意識がある。多くの男女平等推進立法が刑法に影響を与えている。日本刑法のジェンダー不平等性をめぐる議論の遅れは、 社会の男女不平等の反映に過ぎない。2000年にパリテ(男女議員同数)法を可決し2007年以来男女同数の内閣を実現しているフランスに倣い、日本も政治分野でのクォータ制の導入が必要であろう。
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