研究課題/領域番号 |
26380012
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
小柳 春一郎 獨協大学, 法学部, 教授 (00153685)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 原子力損害賠償 / 無過失責任 / 公害 / 我妻榮 / 原子力委員会 / 星野英一 / 法制局 / 原子力損害 / 福島事故 / 無過失損害賠償 / 原賠法 / 原子力 / 損害賠償 / 不法行為 / 財産権制限 / 立法過程 / 我妻栄 / 立案過程 |
研究成果の概要 |
日本の原子力損害賠償法第3条は、原子力事業者の負担額を制限していない。福島事故後、日本政府は制度改正を準備しているが,主な問題は、原子力事業者の無限責任の現行制度が維持されるべきかどうかである。これに答えるには、現在のシステムがどのように確立されているかを知ることが重要である。本研究の方法は、立法文書の発掘と調査である。本研究の発見は、1961年に政権樹立時の各省庁間の紛争である。日本の原子力委員会は、原子力事業者への強制的な政府援助を伴う有限責任制度を提案した。しかし、財務省は、提案された制度に強い反対を提起し、内閣立法局は、責任の制限を日本国憲法と矛盾するものとみなした。
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