研究課題/領域番号 |
26380019
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
小森田 秋夫 神奈川大学, 法学部, 教授 (30103906)
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連携研究者 |
佐藤 史人 名古屋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (50350418)
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研究協力者 |
大場 佐和子 神戸大学, 大学院法学研究科
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 違憲審査制 / 憲法裁判所 / ポーランド法 / ロシア法 / チェコ法 / 欧州人権裁判所 |
研究成果の概要 |
憲法裁判所が違憲審査を行なう欧州では、議会と憲法裁判所との関係だけではなく、憲法裁と最高裁、憲法裁と欧州人権裁判所など多様な〈応答〉関係が生まれ、それらをつうじて憲法秩序が形作られている。この関係は通常は判決をめぐって表現されるが、ロシア・東欧諸国のように歴史の浅い違憲審査制のもとでは、判決をめぐる緊張関係が転じて、制度(権限や人事)そのものの改変がもたらされる場合がある。近年では、2010年以降のハンガリー、2015年以降のポーランドにおいて、議会多数派の意思を絶対視する政治的思考のもとで、違憲審査制の意義そのものを極小化する傾向が、体制転換から四半世紀を経て改めて登場するに至っている。
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