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行政責任の拡大とそれに伴う損害の法的調整に関する日仏比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 26380052
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 公法学
研究機関立命館大学

研究代表者

北村 和生  立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード公法学 / 行政法 / 国家補償法 / 国家賠償法 / 行政法学 / フランス法 / 行政責任
研究成果の概要

現代の日本では、行政が国民生活に介入する機会が増加している。そして、これらの行政の介入に違法性が見られるときには、行政責任が追及される機会が増加している。このような行政責任の拡大は、例えば、行政の情報提供義務違反の追求として見られるところである。また、このような行政責任が追及される機会の増加は、行政の過剰な介入を招くといったマイナス面も考えられる。本研究で比較対象としたフランス法においては、これらのマイナス面を緩和する法理論が見られ、わが国の行政責任の今後を考える上でも示唆を与えるものである。

研究成果の学術的意義や社会的意義

近年のわが国においては、主として原発避難訴訟等の国家賠償請求訴訟において、行政責任の拡大が見られる。また、行政責任の拡大は行政の義務の範囲も拡大しており、例えば、調査義務や情報提供義務違反がその例である。このような行政責任の拡大は、被害救済にはつながるものの、行政の過剰な介入を生じるおそれがあることから、調整システムが必要である。本研究で比較の対象としたフランス法においては、行政責任が拡大した領域において、責任要件の制約によって行政責任を制約する一方、フォート不要責任や救済基金の設立によって救済も拡大しており、今後の行政責任の調整システムのモデルとなり得ると考えられる。

報告書

(6件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 2014 実施状況報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて 2018 2017 2014

すべて 雑誌論文 (4件)

  • [雑誌論文] 福島原発事故における国の責任2018

    • 著者名/発表者名
      北村和生
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 90巻8号 ページ: 57-63

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [雑誌論文] 行政の情報提供義務と国家賠償責任2017

    • 著者名/発表者名
      北村和生
    • 雑誌名

      行政法研究

      巻: 19 ページ: 69-89

    • NAID

      40021320033

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 道路運送法上の公示をめぐる紛争(1)2014

    • 著者名/発表者名
      北村和生
    • 雑誌名

      法学教室

      巻: 407 ページ: 83-90

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 道路運送法上の公示をめぐる紛争(2)2014

    • 著者名/発表者名
      北村和生
    • 雑誌名

      法学教室

      巻: 408 ページ: 90-99

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書

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公開日: 2014-04-04   更新日: 2020-03-30  

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