研究課題/領域番号 |
26380052
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
北村 和生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 公法学 / 行政法 / 国家補償法 / 国家賠償法 / 行政法学 / フランス法 / 行政責任 |
研究成果の概要 |
現代の日本では、行政が国民生活に介入する機会が増加している。そして、これらの行政の介入に違法性が見られるときには、行政責任が追及される機会が増加している。このような行政責任の拡大は、例えば、行政の情報提供義務違反の追求として見られるところである。また、このような行政責任が追及される機会の増加は、行政の過剰な介入を招くといったマイナス面も考えられる。本研究で比較対象としたフランス法においては、これらのマイナス面を緩和する法理論が見られ、わが国の行政責任の今後を考える上でも示唆を与えるものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近年のわが国においては、主として原発避難訴訟等の国家賠償請求訴訟において、行政責任の拡大が見られる。また、行政責任の拡大は行政の義務の範囲も拡大しており、例えば、調査義務や情報提供義務違反がその例である。このような行政責任の拡大は、被害救済にはつながるものの、行政の過剰な介入を生じるおそれがあることから、調整システムが必要である。本研究で比較の対象としたフランス法においては、行政責任が拡大した領域において、責任要件の制約によって行政責任を制約する一方、フォート不要責任や救済基金の設立によって救済も拡大しており、今後の行政責任の調整システムのモデルとなり得ると考えられる。
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