研究課題/領域番号 |
26380056
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 津山工業高等専門学校 |
研究代表者 |
大田 肇 津山工業高等専門学校, その他部局等, 教授 (30203798)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 生命に対する権利 / 1998年人権法 / 免脱 / ヨーロッパ人権条約 / 戦闘行動免責 / 公的調査 / 憲法習律 / 安全配慮義務 / イギリス軍事法 / ヨーロッパ人権法 / 1998年人権法 / 過失責任 / イギリス |
研究成果の概要 |
2003年イギリス軍はイラクを攻撃しそれに続き占領をおこなったが、その間多くの兵士が死傷し、またそれを上回るイラク市民が死傷した。死傷したイギリス兵の遺族は国防省に対し、また死傷したイラク市民の遺族はイギリス政府に対し訴訟をおこした。それらの訴えの法的根拠は、ヨーロッパ人権条約の生命に対する権利および1998年人権法であった。前者の判決が、Smith事件の最高裁判決であり、後者のそれがAl-Skeini事件のヨーロッパ人権裁判所判決であった。後者では遺族が勝訴した。前者では原告が生命に対する権利の侵害を、国防省が戦闘行動免責を主張し、最高裁は事実審査のため高等法院に差戻した。
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