研究課題/領域番号 |
26380087
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 青山学院大学 (2017) 筑波大学 (2014-2016) |
研究代表者 |
岡上 雅美 青山学院大学, 法務研究科, 教授 (00233304)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2016年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2015年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2014年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 法人処罰 / 法人の刑事責任 / ドイツ刑法 / (刑事)責任 / 法人に対する制裁 / 自己負罪拒否特権 / 責任概念 / アメリカ合衆国連邦量刑ガイドライン / 刑事責任 / 刑罰論 / 刑法 / 経済犯罪 / 賄賂罪 |
研究成果の概要 |
研究成果は、刑法、刑事訴訟法、制裁法の各側面に分かれる。 実体法上の成果としては、通説による法人処罰の正当化根拠は不十分であり、本研究では、法人の刑事責任の問題が、本来的には、ある犯罪現象を当該法人のせいであると帰することができるか否か、すなわち、客観的帰属の問題であると位置づけ、さらに、法人には帰属の前提である自律性原理に欠けていることを明らかにした。したがって、制裁上の帰結としても、法人に対する「刑罰」は、理論的に成り立ちえない。 さらに、法人が刑事手続の主体になりうるかの問題について、とくに自己負罪拒否特権など、刑事被告人の権利が法人については、十分に保障されえないことを明らかにした。
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