研究課題
基盤研究(C)
本研究課題は、会社法制に留まるものではなく、民事手続法の基本に関わり、より根本的な検討が必要である。すなわち、証拠収集に関する基本的な発想が、英米法と日本法では異なっている。証拠は全て訴訟当事者が共有することを基本とする英米法の発想のもとで、当事者主義・弁論主義を基礎とするわが国において、米国法に由来する代表訴訟の証拠収集の在り方を同じ土俵で検討することは妥当ではないと考えられる。この点を確認した上で、代表訴訟における原告株主の証拠収集のあるべき姿が模索されるべきである。
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金融・商事判例
巻: 1509 ページ: 1-1
巻: 1477号 ページ: 1-1