研究課題
基盤研究(C)
委任や信託については、受任者・受託者が本人に対して情報提供義務を負う旨が定められているものの、信託委託者の相続人は、情報開示請求権等を相続によって承継しない場合があり、そのような場合に、必要な情報を入手することを可能にするためには、固有の情報開示請求権等が認められる必要がある。もっとも、わが国においては、それは広く認められているとはいえない状況にある。このことが、信託に関する遺留分減殺請求の規律について考察する際に、受託者説を採用することを積極的に基礎づける一要素となり得る。
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