研究課題
基盤研究(C)
本研究においては、担保目的物が担保権設定後に変動した場合に倒産手続においていかなる効力が認められるのか、代替可能物の担保化の要件・効果につきフランス法を検討した。その結果、当事者意思による代替可能性の付与を認めることで取引の安全が害されること、金銭の担保化が倒産手続内で有する効力についてはフランスでも明らかとはなっていないこと、フランスでは基本的には裁判所の監督下での当事者による質権実行により担保目的物が変容するが倒産手続ではそれは停止されることが、明らかとなった。
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三谷先生古稀記念論集
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