研究課題/領域番号 |
26380125
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
高橋 英治 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (40275235)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 株式会社法 / 継受 / 収斂 / 比較法制史 / 会社法学 / 法継受 / 会社法 / 事実上の取締役 / 会社法の継受 / 会社法の収斂 / 企業結合 / 民事法学 / 憲法上の財産権 / 親子会社 / 経営判断原則 / 法の継受 / 法の収斂 |
研究成果の概要 |
ドイツ法と日本法の株式会社法の継受と収斂という現象を明らかにした。日本法はこれまで、ドイツの株式会社法を「継受」してきたが、近時はドイツ法も日本法も相互にそれぞれの株式会社法に興味を示さず、米国法のみを受け入れ、そのために、日本とドイツの株式会社法の内容が類似していくというドイツ法と日本法の「収斂」の現象が近時生じていることを示した上で、ドイツ法と日本法双方にとって取り入れるべき新しい法制度を双方にそれそれの言語で示した。 日本とドイツの株式会社法の発展を300年にわたり、歴史的に比較し、日本法がドイツ法かか学ぶべき点を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ドイツと日本の株式会社法の相互関係が、「継受」から「収斂」へと変化することを示す論文集をドイツと日本で出版した。これについては英語、ドイツ語、日本語で多数の書評が書かれた。 ドイツと日本の株式会社法の300年史に関する比較法制史研究を日本語で出版した。これには、英語とドイツ語と日本語で書評が書かれた。この本については、中国語版も出版される予定である。
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