研究課題/領域番号 |
26380132
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
松嶋 隆弘 日本大学, 法学部, 教授 (20287569)
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研究分担者 |
金澤 大祐 日本大学, 法務研究科, 助教 (10648504)
熊木 秀行 日本大学, 国際関係学部, 助教 (20609432)
平 裕介 日本大学, 法務研究科, 助教 (30648506)
工藤 聡一 日本大学, 危機管理学部, 教授 (40337126)
萬澤 陽子 専修大学, 法学部, 准教授 (50434204)
大久保 拓也 日本大学, 法学部, 助教授 (90333103)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 英文契約書 / 要件事実 / 裁判 / 契約条項 / 契約 / 英文契約 / 民事訴訟 / 債権法改正 / 秘密保持契約 / 営業秘密 / 民法 / 契約法 / 法言語学 / 完全合意条項 |
研究成果の概要 |
本研究は和文契約書における契約条項と英文契約書における契約条項の間に見られる違いを、法学的のみならず言語学的に、比較検討しようとするものである。両者の契約条項の間には、大きな隔たりがある。それを言語学者との共働により解明しようとする試みである。本研究途中で、契約を規律する民法につき大改正があり(債権法改正)、それへのキャッチアップが、本研究にとって必須の課題となった。加えて、研究の進捗に伴い、条項の意味を正確に理解するためには、契約を実現する裁判手続や手続法へも目配りが必要であることが分かり、これも本研究の追加的課題となった。
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