研究課題/領域番号 |
26380134
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
松井 秀征 立教大学, 法学部, 教授 (30282536)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 商行為法 / 商取引法 / 運送法 / 海商法 / 荷送人の権利義務 / 荷受人の権利義務 / 危険物の通知義務 / 海上運送状 / 場屋営業 / 寄託取引 / 運送取引 / 物品運送契約 / 定期傭船契約 / 荷送人の責任 / 運送品処分権 / 堪航能力担保義務 / 船舶排出物 / 船骸撤去 / 国際運送 / 航空運送 / 除斥期間 |
研究成果の概要 |
本研究においては、わが国の商法に定められた商行為法の諸規定について、その歴史的な淵源を探るとともに、現在の経済・社会状況においてどのような意味を持ちうるのか、持ちえないとすればどのようにこれを改めていくべきか、検討を行ってきた。特に重点的に検討対象としたのは、運送法、海商法の分野である。それは、わが国においてこの数年にわたり、当該分野における法の改正作業が進められてきたからである。その結果、実際の研究は、現在の商行為法には規定の存在しない、荷送人の危険物に関する告知義務、定期傭船契約、あるいは海上運送状等に及ぶことになり、これらを立法することの意義について明らかにすることとなった。
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