研究課題/領域番号 |
26380151
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
三枝 健治 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80287929)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 情報 / 忠実義務 / 利得の吐き出し / 物上代位 / 信託 |
研究成果の概要 |
本研究が比較法研究の調査により明らかにしたのは、受託者が信託事務を処理する際に取得した「情報」の不正利用により利得を得た場合、信託財産に属する物の不当処分・不正利用の場合と同様、信託法16条の物上代位により、その利得の吐き出しを求めることも妨げられないと解しうること、また、それには「情報=物」と解す必要があるが、情報の公共財としての性格に照らすと、情報にも物と同様の帰属を観念しうる例外的な場合に限ってそれが認められるに止まること、である。
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