研究課題/領域番号 |
26380152
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
江泉 芳信 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50103601)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2016年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 名誉毀損 / インターネット / 国際裁判管轄 / 準拠法 / 統一的解決 / 名誉毀損法制 / ライベルツーリズム / 裁判管轄権 / 不法行為 / ライベル・ツーリズム / 外国判決の承認 / 「公表」 / シングル・パブリケーション / マルチプル・パブリケーション / ユビキタス侵害 |
研究成果の概要 |
インターネットを経由してなされる名誉毀損は、広く拡散して世界中に被害を生じさせる可能性がある。その解決にあたっては、救済を求める地を決定し(裁判管轄権)、準拠法を明らかにする必要がある。しかし、裁判管轄ルール、準拠法指定ルールも、必ずしも各国で統一されているわけでなく、また実質法としての名誉毀損に関わる規定も内容が統一されているわけではない。Ehrenfeld判決を契機に英米での対応の違いが鮮明となり、その後両国の間では、アメリカ合衆国が主導する方向での統一が進んでいる。 わが国では、国際私法の観点からこれに対処することになるが、統一的な快傑という点では、アメリカにならった解決に帰着する。
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