研究課題/領域番号 |
26380314
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済政策
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研究機関 | 工学院大学 |
研究代表者 |
矢崎 敬人 工学院大学, 情報学部(情報工学部), 准教授 (10345150)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 特許権侵害 / 損害賠償請求権 / 逸失利益基準 / 侵害者利益基準 / イノベーション / 特許制度 / 差止請求権 |
研究成果の概要 |
製法イノベーションの研究開発と製品生産を行う技術開発者1社と潜在的侵害者1社が製品市場で数量競争を行う理論モデルを用いて特許権侵害に対する損害賠償金の算定方法を比較した. 逸失利益基準の下では,研究開発投資が効率的である場合には特許権による保護を強化することが技術開発者の利益を増加させるが,研究開発投資が非効率的である場合には特許権保護強化が技術開発者の利益をかえって減少させる. 研究開発投資の効率性が極めて低い場合には侵害者利益基準による損害賠償は技術開発者の権利を過剰に保護し,研究開発投資の効率性が中程度の場合には逸失利益基準による損害賠償では技術開発者の権利保護が社会的高率水準より低い.
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