研究課題/領域番号 |
26590014
|
研究種目 |
挑戦的萌芽研究
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
|
研究機関 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター (2015-2016) 京都府立医科大学 (2014) |
研究代表者 |
一家 綱邦 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター, トランスレーショナル・メディカルセンター, 室長 (50453981)
|
連携研究者 |
鈴木 利廣 明治大学, 法務研究科, 教授 (10386419)
河野 あゆみ 大阪市立大学, 看護学研究科, 教授 (00313255)
保条 成宏 福岡教育大学, 教育学部, 教授 (80252211)
位田 隆一 滋賀大学, 学長 (40127543)
|
研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
|
配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 医事法 / 医学研究 / 再生医療 / 医療ビジネス / 基本原則 / 事前規制・事後規制 / 倫理 / 生命倫理 / 研究規制 / 臨床倫理委員会 / ゲノム医科学研究 / 医療ネグレクト |
研究成果の概要 |
医療に対して手続的正義を求めるならば、その内容を予め明示する事前規制として行政法的規制を採用する。近年、再生医療安全性確保法や臨床研究法が新しく制定され、研究倫理指針が研究の現場に与える影響を鑑みると、研究に対する事前規制の強化は必至である。他方、医療行為に対する規制としては民・刑事法の事後規制が中心であり続けるだろう。そうであれば、事前規制と事後規制の重複・過剰規制を避け、医療や研究活動の萎縮・停滞を回避するため、規制のあり方を考える際に事前規制と事後規制を区別する必要がある。また、医療そのものと医療ビジネスを区別して、後者には社会・経済的サービス一般の規制を及ぼす可能性を検討すべきである。
|